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遺言による相続(遺留分)
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遺言による相続(遺留分)
【
5.親のみ
】
遺産全体の
1/3
の財産を遺留分として保障される
遺産全体の
1/3
を人数で等分する
配偶者と子供がいなくて親がいる被相続人が残した遺言に、全ての財産を寄付すると書かれていた場合、親は遺産全体の
1/3
の財産を遺留分として保障される
遺産全体の
1/3
を父と母の二人で分けた場合、それぞれ
1/6
を相続するケース
1.配偶者のみ
2.配偶者と子供
3.配偶者と親
4.子供のみ(子供と親)
5.親のみ
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