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法定相続人の範囲と法定相続分
【
C-1.配偶者と、父母だけの場合)
】
配偶者が相続財産の
2/3
、父母が
1/3
を相続する
実の父母(直系尊属)に限る
父と母がいる場合、
1/3
を二人で分けて
1/6
となる
子供がいなくて配偶者と父と母がいる場合、配偶者が
2/3
、残りの
1/3
を父と母が二人で分けてそれぞれ
1/6
になるケース
C-1.配偶者と、父母だけの場合
C-2.配偶者と、祖父母だけの場合
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