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法定相続人の範囲と法定相続分
【
D-2.配偶者がいなくて、祖父母だけの場合
】
配偶者・子供・父母がいなくて祖父母がいる場合、全ての財産を祖父母が相続する
実の祖父母(直系尊属)に限る
祖父母が二人の場合、二人で分けてそれぞれ
1/2
となる
祖父母が三人の場合、三人で分けてそれぞれ
1/3
となる
配偶者も子供も父母もいない場合、両親の父母(祖父母)が相続する
D-1.配偶者がいなくて、父母だけの場合
D-2.配偶者がいなくて、祖父母だけの場合
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