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法定相続人の範囲と法定相続分
【
E-3.配偶者と、兄弟姉妹と甥姪の場合
】
配偶者が相続財産の
3/4
、兄弟姉妹が
1/4
を相続する
兄弟姉妹が二人の場合、
1/4
を2人で分けて
1/8
となる
兄弟姉妹の一人が亡くなっている場合、その兄弟姉妹に代わりその子供(甥姪)が相続する
子供・実父母がいなくて兄弟姉妹が二人の場合、配偶者が
3/4
、残り
1/4
を兄弟姉妹で分けて
1/8
、その兄弟姉妹の一人がいない為その子供(甥姪)が
1/8
を二人で分けてそれぞれ
1/16
となるケース
E-1.配偶者と、兄弟姉妹がいる場合
E-2.配偶者と、甥姪だけの場合
E-3.配偶者と、兄弟姉妹と甥姪の場合
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