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法定相続人の範囲と法定相続分
【
F-2.配偶者がいなくて、甥姪だけの場合
】
配偶者・子供・父母・兄弟姉妹がいなくて甥姪がいる場合、全ての財産を甥姪が相続する
甥姪が二人の場合、二人で分けてそれぞれ
1/2
となる
甥姪が三人の場合、三人で分けてそれぞれ
1/3
となる
配偶者・子供・実父母・兄弟姉妹がいなくて甥姪が二人いる場合、それぞれ
1/2
相続するケース
F-1.配偶者がいなくて、兄弟姉妹がいる場合
F-2.配偶者がいなくて、甥姪だけの場合
F-3.配偶者がいなくて、兄弟姉妹と甥姪の場合
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