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法定相続人の範囲と法定相続分
【
G.配偶者だけの場合
】
配偶者のみの場合は、全ての財産を配偶者が相続する
子供・孫・実父母・祖父母・兄弟姉妹・甥姪がいなくて、配偶者だけがいる場合
全ての財産を配偶者が相続する
G. 配偶者だけの場合
H. 配偶者もいない場合
法定相続チャートへ
【
H.配偶者もいない場合
】
子供・孫・実父母・祖父母・兄弟姉妹・甥姪がいなくて配偶者もいない場合、特別縁故者(内縁の妻など)が居なければ全ての財産は国庫へ帰属する事になる
G. 配偶者だけの場合
H. 配偶者もいない場合
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