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法定相続人の範囲と法定相続分
【
I-1.配偶者と、元配偶者それぞれに子供がいる場合
】
離婚した元配偶者には相続権がないが、その相手との間に実子がいる場合その子供は相続人となる
子供には養子縁組をした養子や、他の家に養子に出した実子も含まれる、 また胎児は既に産まれているとみなされて相続権がある
離婚した元配偶者との間に実子が二人がいて、再婚相手との間に実子が二人がいる場合、再婚相手の配偶者に
1/2
、残り
1/2
を子供四人で分けてそれぞれが
1/8
となるケース
I-1.配偶者と、元配偶者それぞれに子供がいる場合
I-2.配偶者がいなくて、元配偶者との間に子供がいる場合
I-3.配偶者と、複数の配偶者以外との間に子供がいる場合
I-4.複雑な相続
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