宇部市の葬祭費・埋葬費支給の手続き
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国民健康保険加入者 40,000円
後期高齢者医療保険加入者 50,000円 -
- 死亡を証明するもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 葬儀を行なった方(喪主)の金融機関の通帳または口座番号などの控え
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国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬儀を行なった方(喪主)に支給されます。
保険年金課保険給付係(9番窓口)または楠総合支所、各市民センターへ申請して下さい。
宇部市役所 本庁社1階
宇部市常盤町一丁目7番1号
TEL:0836-34-8285 -
本人(被扶養者を除く)が退職後3ヵ月以内に亡くなられた場合は、以前に加入されていた健康保険から支給される場合があります。
詳しくは、保険給付係(9番窓口)へお問い合わせ下さい。 - 被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。
- 死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
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宇部社会保険事務所
宇部市港町1-3-7 TEL:0836-33-7111 - 葬祭料(葬祭給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族が該当します。 なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行なった場合は、葬祭料(葬祭給付)はその会社に対して支給されることとなります。
- 葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。
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宇部労働基準監督署
宇部市新町10-33 宇部地方合同庁舎 TEL:0836-31-4500
月曜~金曜 8:30~17:15(土曜・日曜・休祝日及び年末年始休み)
※詳しい給付手続きは、各受付窓口へお問い合わせ下さい。
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