法務省のホームページの説明では、『認知症知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です』とあります。最近は、オレオレ詐欺などの被害も増え、昔のように何世代もの家族が一緒に住んでいることも少なくなり、十分な判断ができない状況を狙った犯罪というのも後を絶ちません。家族が近くに住むことができない場合など、法的にサポートできる体制を考えておくためにも、この成年後見制度を知っておくことは大切です。
この成年後見制度は、自身の判断力が低下した時のことだけでなく、自分以外のサポートが必要な家族のために、今までは自分がサポートしていたけれど自分がいなくなったときのことを考えて、遺言で成年後見人を指定するということもできます。いろいろな状況がありますので、終活を考える際に自分のこと家族のことを含めて、こんな時にはどうするかということを考えておくことが大切だと思います。
まず、成年後見制度の中身を解説していきます。
成年後見制度は、家庭裁判所に家族の成年後見の審判を申し立てることから始まります。これを成年後見等開始申立と言います。この申し立てをできる人を成年後見等開始申立権者と言いますが、これができるのは本人とその配偶者、及び四親等以内の親族等となっています。申し立てを受けた家庭裁判所が、本人の判断能力によって後見・保佐・補助のどれでサポートするかということを、調査・鑑定し審判します。
成年後見人の役割として、被後見者の介護契約や医療契約などについての代理権を持ち、主に財産管理の代行を行い、被後見人の生活のための費用を計画的に財産から支出し、不要なものや不当に高額なものを買物してしまわないようにストッパーとしての役割を担います。
制度の成立当初はご親族などが後見人となるケースが多かったようですが、最近では、司法書士・行政書士・弁護士などの専門家へ依頼する方が過半数となっているようです。
類型 | 本人の判断 能力の程度 |
援助者 | 援助者の権限 | 財産管理 以外の職務 |
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本人 | 当然に与えられている権限 | 申立により付与される権限 | |||
後見 | 住所や自分の年齢・親族の顔などがわからず財産管理ができない | 後見人 | 生活療養看護及び財産管理に関する全般的権限 | 本人の居住用財産の処分 | 全般的な身上配慮義務 |
被後見人 | |||||
保佐 | 住所・氏名・年齢・家族構成などはわかるが、複雑な計算や合理的判断ができない | 保佐人 | 民法13条1項記載の行為(※)についての同意権 | 代理権 民法13条1項記載の行為(※)以外の同意権 |
付与されている権限の範囲内の身上配慮義務 |
被保佐人 | |||||
補助 | 日常生活に重大な問題はないが、契約内容を十分理解できず単独で財産管理に不安がある | 補助人 | なし | 代理権 民法13条1項記載の行為(※)の範囲内での同意権 |
付与されている権限の範囲内の身上配慮義務 |
被補助人 |