よくあるご質問 お葬式のご質問|宇部市 やすらぎ会館


防府市
防府天満宮

よくあるご質問

    お葬式のご質問

  • それぞれの宗旨・宗派、地域の風習、個々人の考えによって、葬儀の営み方や必要な物等は様々です。ここでは一般的な葬儀についての疑問・回答を掲載しています。

当社では、予算等のご希望に応じ、実際に掛かる費用を事前に見積もりする事が出来ます。必要ないものを無理に勧める事や、葬儀を行った後に、事前の見積もりから説明のない費用を勝手に加算するという事はございませんのでご安心下さい。 皆様が一番気になさっている事ですのでいつでもお気軽にお問合せ下さい。

写真・印鑑(スタンプ印以外)、家族・親族・お寺・会社関係・自治会・友人の方々の連絡先リストがあれば安心です。ご当家によって準備した方が良い物は変わってまいりますので、事前に家族で相談しておく事は大切な事です。当社では、ご当家の要望に沿うよう、アドバイスさせて頂きます。

背景や着せ替えの加工をする事が出来ます。ピントの合った、より大きく写っている写真が望ましいです。(親指程度)最近では、かしこまった写真より笑顔の写真を選ばれる方が増えています。家族の方で事前に話し合い、お気に入りの一枚を準備しておく事は大切な事です。

可能です。但し、参列される遺族や親族、ご会葬者の人数にもよりますが、祭壇やお棺等を設置する部屋が用意でき、弔問の方が支障無く出入りできる事、また多くの参列が予想される場合には、駐車場や参列頂くためのスペースが十分あるかどうかも重要となり、地域の方にお手伝いいただく必要もございます。

可能です。神父(牧師)その他ご宗教者様へ連絡し、教会でご葬儀が行えるかどうかご確認下さい。キリスト教の場合、日曜日に葬儀を行うことができないため、日程がずれることもございます。
 各教会によって規定があると思いますので、会場使用料と併せてお尋ね下さい。

可能です。寺院のご住職(和尚)へ連絡し、寺院でのご葬儀を希望される旨をお伝え下さい。 お通夜から使用する場合とご葬儀のみ使用する場合がございますので、可能かどうかをご確認下さい。
 寺院によって、会場使用料が異なりますので併せてお尋ね下さい。

可能です。管理しているのが自治会になりますので、自治会長に連絡した上で、自治会館や集会所・公民館の使用日程を決め、鍵を預かり、葬儀式場を設置致します。
 使用料については、各自治会館や集会所・公民館の規定があると思いますので、自治会長へご確認下さい。

友引は、この日に葬儀・法事を行うと、友が引かれる(=冥土に引き寄せられる)という迷信から、その日に葬儀をしなくなりました。事情等により友引に葬儀を行う事になる場合、棺の中に友引人形を入れて身代わりを立て、葬儀を行う事があります。尚、浄土真宗では、「友引」は迷信であるとして、友引でも葬儀を行います。ただ火葬場の休みも友引に合わせる事が多く、葬儀(火葬)が出来ない事はございます。

死亡届を提出すると役所等から金融機関へ死亡の事実が伝わるというわけではないようですが、凍結は金融機関が死亡の事実を知った時点で行われます。いつどのタイミングで凍結されるかについては、こちらでも正確にはわかりませんが、金融機関が死亡の事実を知った時点で口座は必ず凍結されます。
 稀に葬儀後に申告するまで凍結されていなかったという事もあるようですが、凍結された場合、相続の手続きが完了するまで基本的にお金を動かすことはできません。金融機関によっては、葬祭費や最低限の生活費等を引き出すことができる場合があるようです。葬祭費等の引出が可能かどうかは金融機関へご確認下さい。

以前は火葬場の職員に、寸志を渡さないと火葬が雑になる等と言われていましたが、現在宇部市・山陽小野田市では必要ございません。
※地域によっては必要な所もございます。

まず、どちらへお迎えにあがるのか、病院でしたら病院名・病室(霊安室)、ご自宅でしたらご自宅で亡くなった旨を伝え、故人様のお名前・ご住所・電話番号、お電話された方のお名前、どちらにご安置する予定なのかをお伝え下さい。お迎えに行く時間が掛かりますので早めの連絡をお願い致します。

東京や大阪等と違い、宗旨・宗派は限定されますがご紹介することは可能です。
 ご紹介する際の注意事項としては、お寺が遠方であったり長くお付き合いが無かった等の理由でご紹介をご希望の場合は、故人様が生前中に戒名(法名)をいただいておられたり、墓地の管理をお寺様がなさっておられる事もございますので、事前にお寺様にご相談されて下さい。遠方であっても葬儀に来て頂けるお寺様や、お寺様が直接近くのお寺様を紹介される場合もございます。

亡くなられた場所により、手順が変わります。
・ご自宅で亡くなられた場合
 1.往診を受けていた医師がいる場合、その医師へ連絡して下さい。
   ※いない場合は、119番へ連絡して下さい。
 2.死亡が確認された後、当社へご連絡下さい。ご安置等の準備に参ります。
・病院で亡くなられた場合
 1.医師から死亡の確認を受けた後、当社へご連絡下さい。
 2.当社の会館、又はご自宅等のご安置する場所へ搬送いたします。

急いで多くの方に連絡しがちですが、通夜・葬儀の日時が決まる前に連絡しても、二度手間になります。急いで連絡が必要な方以外は、通夜・葬儀の日時が決まってから、連絡をされた方が良いでしょう。

葬儀の日時は、死亡当日か翌日夕方に通夜を行い、翌日に告別式を行うのが一般的ですが、ご遺族・親族様・お寺様(宗教者様)等の都合や火葬場等の空き具合を考慮した上で決定します。 喪主をされる方が遠方にいる場合や、訃報の伝達・仕事の関係・友引等で日程を延ばされる方もいらっしゃいます。尚、死亡後24時間以上経過しないと火葬出来ません。

これは昔、柩を担いでお墓に行き、土葬後に帰り道は行きの道と変えるという習慣が残っているものです。
 昔は死というものを穢れ(けがれ)や忌み事として嫌った為、同じ道を帰ると穢れを持った死霊が追いかけて来る、また同じ道を「重ねて」歩くようになるので不幸が重なるという考えから、違う道を通りました。
 現在でも昔からの風習の為、道を変える地域もあります。

一般に仏式の通夜・葬儀では「焼香」を行ないます。
焼香には仏様や死者に対して香を焚いて拝む事という意味があります。一般的に葬儀や告別式には人数が多いため便宜上抹香を使い、日常のお参りには線香を使いますが、明確な違いはありません。
 線香焼香の事を「線香を上げる」、抹香焼香の事を「焼香」という表現をします。

喪主はこの人でなければならないという厳密な決まりはありませんが、世帯主以外が死亡した時には世帯主、世帯主が死亡した時にはその配偶者又は子供とするのが一般的です。遺言等で祭祀承継者の指定があった場合は、法律的に有効ですので指定のあった方が喪主を務める事になります。

急でしかも馴れない挨拶を大勢の方の前でというのはなかなか難しいと思いますが、上手い下手ではなく大切なのは気持ちです。
短くてもご自分の言葉で、ご挨拶されれば大丈夫です。
挨拶の例文もご用意しておりますので、担当者にご相談下さい。
下記の例文に故人様の略歴やご趣味の事等を付け加えれば十分な挨拶になります。
「本日はご多用中にもかかわらず、 亡○ ○○○○の葬儀にご会葬頂き、厚く御礼申し上げます。
生前、皆様より賜りましたご厚誼に深く感謝申し上げますと共に、 今後とも私共への変わらぬご厚誼をお願い申し上げます。
簡単ではございますが、以上でお礼の挨拶とさせて頂きます。」
HPでも挨拶例文を紹介しております。

法律的には、火葬の期限を決めた条例等はありません。しかし、保冷処置もせずに長期の間、遺体を保存することは刑法の死体遺棄罪等に該当する可能性があります。
また、エンバーミングされた遺体は腐敗しませんので、期限はないように思われますが、IFSA(日本遺体衛生保全協会)では自主基準で50日以内と制限をつけています。火葬の期限はなくても、遺体の保全に対するイメージを考慮しますと、常識的な期限はあると考えるべきです。
※死亡の届出は、死亡の事実を知った日から7日以内

死亡後24時間以内は、火葬または埋葬は出来ません。例外として感染症新法で指定された病気で死亡した場合のみ24時間以内の火葬が許されています。

医師から死亡診断書(死体検案書)を受けとり、死亡届を記入して頂きます。現在、宇部市では火葬料として5千円、山陽小野田市では千円が必要ですので、死亡届をお預かりした際に火葬料もご一緒にお預かりし、当社が火葬の手続をいたします。

棺の中に入れる副葬品については、火葬炉の事故や焼骨に悪影響を与えたり、収骨しにくい状態になることがある為、市区町村より入れないよう通達が出ております。
 メガネや時計等のガラス・貴金属類、不燃物、ライター・スプレー等の爆発の恐れがある物は入れることができませんのでご了承下さい。

他の供物とのバランスや、持込みをお断りしている葬儀場もございますので、施行する葬儀社に依頼しましょう。又、開式の1~2時間前の手配では間に合わない事がございますし、自宅葬等で飾るスペースに限りがある場合、密葬の為ご遺族が供花を辞退されている場合等、ご希望に添えない場合もございますので早めの依頼をお勧め致します。因みに、生花・花環は、1つを1基(いっき)、2つで1対(いっつい)と数えます。山口県では一般的に生花や花環は1対でお供えする事が多いようです。

葬儀場で葬儀を営む場合と、自宅や寺院で葬儀を営む場合で変わってきます。
昔と違いご葬儀に関わる殆どの事は、当社が手配やお手伝いを致しますが、自宅葬や寺院葬等の場合は、周辺の駐車場の整備やお料理の配膳をお願いしています。
 尚、当社では受付等の金銭に関わる事につきましては、自宅・会館に関わらずご親族やご近所、会社関係の方にお願いしております。

基本的には、遺言の内容は自由に書いて構いません。しかし、民法に定められた方式でなければ法的な効力はなく、間違った方式の遺言は無効となります。

法的効力のある遺言の主な内容は
1.相続分の指定
2.寄付行為、信託等
3.子の認知
4.相続人の廃除又はその取消
5.祭祀の承継者の指定
6.遺言執行者の指定
7.後見人又は後見監督人の指定
8.遺産分割の禁止            等です。

封印してある自筆証書遺言や秘密証書遺言を、家庭裁判所の検認を受けずに勝手に開けると無効になります。但し、公正証書遺言の場合は公証役場に原本が保存されておりますので、封印が解かれたとしても、改ざんや破棄の可能性が無いので無効になる事はありません。

公正証書遺言とは、民法に定められている普通方式の遺言の一つで、遺言者に代わって公証人が作成する遺言書です。これは、公証役場にて作成することができます。
 遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、公証人がそれを正確に文章にまとめ、遺言者及び証人が確認し、署名押印した原本を公証役場で保管することで公正証書遺言となります。他の遺言と違い、法的知識が豊富な専門家が相談に乗りながら作成するので、方式の不備で法的に無効になる事も無く、原本が公証役場に保存されるため改ざん等の恐れも無い為、最も安全確実な遺言方式です。自筆証書遺言等と違って安全でメリットが多いですが、費用のかかる事が難点です。