成年後見人
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大まかな成年後見手続きの流れを紹介しています。
煩雑な手続きが多いので、行政書士や司法書士などの専門家へ相談されることをおすすめします。
成年後見手続きにあたって、お近くの家庭裁判所にて成年後見制度申立てに必要な書類を頂いて下さい。本ページの流れは、山口家庭裁判所の資料を基に説明しています。
- 書類の準備申し立て
- ●後見開始申立書
- ●申立書付票
- ●本人の財産目録
- ●本人の収支予定表
- ●親族関係図
- ●後見人等候補者身上書
- 調査・鑑定
- ●申立人や候補者に面接するなどして事情を尋ねる
- ●本人の面接を行い、状況や意向を確認
(日時・場所は本人の状況などにより病院・施設等と相談) - ●親族に書面などで成年後見申立の意向を照会
- 審判
- 審判確定
- 登記
- 後見事務計画書と財産目録の提出
- 後見等 事務監督
家庭裁判所で以下の書類を受け取るので、その書類に必要な内容を記入し家庭裁判所へ提出します。その際、本人や配偶者などの家族、ご親族に成年後見を申し立てることを伝えておくことが必要のようです。
上記の書類を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所の調査官等が調査を行います。
(1~3か月程度かかるようです)
※裁判所による鑑定が行われる場合、鑑定費用が5~10万程度かかるようです。事前に裁判所のホームページから成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引を参照に、医師に依頼して申立と一緒に成年後見用の診断書を用意しておくと、鑑定の時間も短縮されるのでそちらをおすすめします。
家庭裁判所から審判の結果、申立人と本人及び候補者に、後見・保佐・補助のいずれかの開始が決定した旨の審判書謄本が郵送で告知されます。
異議申し立てがなければ、審判の告知から2週間経過後に成年後見(後見・保佐・補助)が確定します。ここで、成年後見の業務を開始することができます。
家庭裁判所から東京法務局へ登記以来の書類を発送し、2~3週間で登記が完了します。ここで、成年後見手続は完了です。
審判所の謄本送付時に、後見事務計画書・財産目録などの資料作成用の参考書式が同封されるので、その資料や写しなどを裁判所に提出して頂くようになります。
後見人の方は、家庭裁判所に求められたとき、後見業務の状況を報告しなければなりません。これは裁判所にもよると思いますが、定期的に報告を求められることもあるようです。