遺産分割について 終活・遺産相続情報|宇部市 やすらぎ会館


萩市
伊藤博文旧宅

遺産分割

    遺産分割とは

  •  遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)が残した相続財産を分けることを言いますが、そのための話し合いを遺産分割協議と言い、この話し合いで分けた相続財産の内容を遺産分割協議書という書面にして、被相続人名義だった預金の口座の名義変更や不動産などを不動産の所有権移転登記の手続きを進めていくことになります。

     遺産分割については、法律上いつまでに行わなければならないという定めがないので、表向きはいつまででもよいことになっていますが、この遺産分割協議が終わらなければ、預金口座の名義変更や土地や家などの所有権移転登記を行うことができません。そして、税法上では遺産分割を行わなければ、相続税の申告手続きの際に受けられる控除や軽減などの優遇措置を受けることができません。
     この他、遺産分割も何も行わずに土地や家などの名義を被相続人(亡くなった方)のままにしておいたときには、いざ名義変更をしようとしたときに遺産分割協議書に同意の印鑑をもらおうと思っても、その相続人が亡くなっていてもういないということや、その相続人がどこにいるかわからないということにもなりうることから、名義変更の手続きをしたくてもできないという状況になったり、相続人が増えて協議が進まないという話になったりと無用なトラブルが起こる可能性もあります。相続人同士での遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて相続財産を分割してもらうことになります。そうなれば時間も費用も掛かり、弁護士などに依頼しなければならないことにもなります。

     遺産分割という手続きは、専門家である弁護士や司法書士、行政書士などに相談・依頼しなければ、解決できないトラブルなどが後になって出てくることもあります。生前にあらかじめ夫婦や家族で話し合って、どこに何があるという財産目録を作っておくことや、家族関係・親戚づきあいが希薄になってきた現在では、相続人が誰になるかを知っておくために謄本を取り寄せておくこと、一番最善の方法としては、家族で話し合った上で遺言書を作成しておくということが、重要な終活となります。

  • 遺産分割にあたって

  •  以下のものは、遺産分割協議をするにあたって用意しておくとよいものです。用意するにあたっては役所手続きが必要であったり、被相続人(亡くなった方)の家庭環境が複雑だったりした場合には、専門家である弁護士や司法書士、行政書士などに相談することが必要となります。終活で事前に用意しておけば、遺された家族が困らずにその手続きをスムーズに行うことができるでしょう。

    財産目録
     決まった書式はなく、必ず必要というものではないのですが、被相続人(亡くなった方)の財産を一覧にまとめて、遺産を分割する際の資料として用意されておくとよいでしょう。

    相続人一覧
     被相続人(亡くなった方)から見て、相続に関係する方々をまとめたもの(相関図等)があると、専門家である弁護士や税理士などに相談に行く際に、話がスムーズに進みます。

    被相続人(亡くなった方)の除籍謄本
     相続手続きには、本籍があった市区町村全ての謄本が必要となります。必要に応じて郵送などで取寄せることになります。終活をするなら元気なうちに出生から現在までの戸籍謄本を取り寄せておくとよいでしょう。
    ※戸籍の中に養子縁組している人がいるという話や、家族の知らない隠し子がいたという話になったときには、遺産分割の割合が変わってきます。事前に把握し、家族でどうするかを話し合っておく必要があるでしょう。戸籍謄本の内容は印鑑証明と違い、変えることがなく有効期限もないので、終活の際に取り寄せておいて問題を話し合い心配事の芽を早めに摘んでおくことが大事です。

    相続人全員の印鑑証明書
     遺産分割協議がまとまって、名義変更の手続きなどを行う際に必要となるので、遺産分割協議の際に用意しておいてもらうとよいでしょう。

     この他、分割するものや家族構成などによって必要となる書類が変わってきますので、弁護士や税理士、司法書士、行政書士などの専門家にご相談下さい。
  • 遺産分割の種類

  •  遺産分割は、現金のように簡単に分けられるものだけではありません。土地や建物などを分割するにはいくつかの方法があります。

    現物分割
     土地を長男であるAさんが相続したり、建物を長女のBさんが相続したりというように、そのままの現物を相続人それぞれが相続する方法です。

    換価分割
     相続財産を売却し現金化して、それをそれぞれの相続人で分けて相続する方法です。

    代償分割
     土地建物などの財産を1人の相続人が相続する代わりに、残りの相続人にその対価を支払う形で相続する方法です。この代償分割を行う場合には、遺産分割協議書に明記することが必要です。

    共有分割
     土地建物などの名義を、持ち分を決めて共有し、相続する分割方法ですが、共有する相続人が死亡した場合、相続人が増えたり、自由にその財産を処分することができかったりなど、次の相続が発生した際にトラブルになりかねないので、この方法はあまりおすすめされないようです。