遺産の単純相続(単純承認)、限定承認、相続放棄
単純相続(単純承認)
条件や制約などをつけずに、相続人が全ての財産・債務を相続することで、民法の相続法上は単純承認と言います。
単純相続(単純承認)のリスクは、たとえ相続した財産のうち、マイナスの財産(負債・債務)が多くとも、全ての負債・債務の返済義務も負わなければならないということです。そして、気を付けなければいけないのが法定単純承認と言われるもので、故人の財産を相続手続き前に売却など処分してしまうと、単純承認したものとみなして、3か月経過していなくても限定承認や相続放棄ができなくなってしまうということです。
残された家族が路頭に迷わないためにも、財産の管理・整理は税理士などの専門家に相談し、生前にできる節税対策などを講じておく必要があります。
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限定承認とは
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相続放棄とは
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