遺産の単純相続(単純承認)、限定承認、相続放棄
相続放棄
相続に関する用語の中では、よく耳にしたことがある言葉だと思いますが、相続する遺産がプラスでもマイナスでも、全ての相続を放棄することです。相続放棄を行うことで、その相続人は法定相続人ではなくなります。相続する遺産のマイナスの財産である負債・債務が多い場合に選択することが多い相続放棄の手続きですが、故人や故人に関わる方との関係を持ちたくないと、相続放棄をされる方もいるようです。
この相続放棄の手続きも、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立て、受理されて成立するという形になります。
この時に注意しておかなければならないのが、相続人の誰かが勝手に遺産の現預金を使っていたり、遺産の土地を処分していたりということをされていた場合は、法定単純承認を行ったとみなされ相続放棄は認められないということです。法定単純承認とみなされない行為としては、葬儀費用や故人の医療費などの故人のための精算です。
ちなみに相続放棄は、相続の開始前に行なうことはできないので、終活として事前に行なうことはできません。ただ、知識と選択肢の一つとして知っておくことは大切です。
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単純相続(単純承認)とは
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限定承認とは
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