法定相続人の範囲と法定相続分 【D-1.配偶者がいなくて、父母だけの場合】 配偶者と子供がいなくて、父母(直系尊属)がいる場合、全ての財産を父母が相続する 父と母がいる場合、二人で分けてそれぞれ1/2となる 配偶者も子供もいなくて父と母がいる場合、二人で分けてそれぞれ1/2になるケース D-1.配偶者がいなくて、父母だけの場合 D-2.配偶者がいなくて、祖父母だけの場合 法定相続チャートへ