法定相続人の範囲と法定相続分 【G.配偶者だけの場合】 配偶者のみの場合は、全ての財産を配偶者が相続する 子供・孫・実父母・祖父母・兄弟姉妹・甥姪がいなくて、配偶者だけがいる場合 全ての財産を配偶者が相続する G.配偶者だけの場合 H.配偶者もいない場合 法定相続チャートへ 【H.配偶者もいない場合】 子供・孫・実父母・祖父母・兄弟姉妹・甥姪がいなくて配偶者もいない場合、特別縁故者(内縁の妻など)が居なければ全ての財産は国庫へ帰属する事になる G.配偶者だけの場合 H.配偶者もいない場合 法定相続チャートへ