遺言書について
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自筆証書遺言を作成する前に、注意点と用意するものをご確認下さい。
〈注意点〉代筆やワープロ・パソコンでの印刷は、サインを自筆で記入したとしても無効となります。自筆証書遺言は、文面の内容と共に、筆跡で本人のものであるかどうかを判断するため、自書で作成しないといけないということが民法968条に定められています。
〈用意するもの〉- 筆記具:ボールペン・万年筆・毛筆等指定はありませんが、鉛筆では消すことができるのでお勧めしません。
- 用 紙:色・サイズ・紙質等特に規定はありません。B5の便せんやA4のコピー用紙などが適切でしょう。
- 封 筒:作成した遺言書を封印するための封筒です。
- 実 印:自分の氏名を記載し押印するために必要です。封印にも使用します。認印でも本来かまいませんが、偽造などのトラブル防止のため実印の使用をお勧めします。
- 資 料:戸籍謄本や土地建物の登記簿謄本・有価証券の証券や銀行の預金通帳など。誰に何を相続させるかを遺言に記載しなければなりませんので、番地や小さな間違いがないようコピーを取って用意しておくことをおすすめします。
〈書き方の注意点〉- 必ず氏名を含むすべてを自筆で書く
- 必ず日付を明記する
- 必ず押印をする
- 誰に何を相続させるかを明記する
上記の注意点を元に遺言書を作られても遺言書としては成立しますが、遺言書を遺される方の想いを伝えるために、付言事項を付け足すことをおすすめ致します。
公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言のいずれの形で遺言書を遺すとしても間違いがないのは、専門家に相談することです。遺言書の内容が遺留分を侵害するものであれば、せっかく遺言を残しても“争続”が起こる元となります。そして、全部の財産についての振り分けを遺していないと、一部の相続財産については、遺言者の希望に沿った形で行われても残りの相続財産で“争続”が起こる可能性もあります。
そして遺言書を作成する場合は遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。この遺言執行者というのは、遺言書の通りに相続財産の分割の手続きを取りまとめて行う人で、相続人であっても遺言執行者に指定することができます。中立的な立場で遺言執行の手続きを行って頂くために、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことも一つの争続対策です。専門家である司法書士・行政書士・弁護士などにご相談下さい。
〈自筆証書遺言の注意点とリスク〉自筆証書遺言は、開封時に裁判所の検認を受ける必要があります。勝手に開封すると5万円以下の罰金が科せられますので、遺言書を発見した場合はご注意下さい。
自筆証書遺言はご自身の手で作成するため、費用をかけずにいつでも作成をすることができますが、その遺言書を紛失し発見されない、もしくは隠されてしまい発見されない、その他改ざんされる可能性があるというようにいろんなリスクがあるので、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家へご相談され、確実な形で遺言書を遺されることをおすすめ致します。
〈秘密証書遺言の注意点とリスク〉内容を秘密にしたいときに秘密証書遺言を残すことを選択されると思いますが、秘密証書遺言の場合も自筆証書遺言を同じく、発見されにくいというリスクがあります。
そして、書き方に不備があった場合、その遺言書は遺言書として無効になりますので、不備がないようにするには、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家へ作成の相談をされることをおすすめ致します。
弁護士・司法書士・行政書士等の専門家へ相談すると、秘密証書遺言のリスクの説明をされたうえで、公正証書遺言をおすすめされると思います。
より確実な方法をご選択下さい。 -
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