遺言で残しておける希望
遺言で残しておける希望
相続や財産に関すること
- 土地を長男に、預金を次男に相続させたい
- 遺産の7割を長男に、残りを次男に相続させたい
- 妻に全ての財産を残したい
- 内縁の妻に財産を残したい
- お世話をしてくれた血縁ではない方に財産を譲りたい
- お世話になった施設に財産を寄付したい
など…
身分に関すること
- 孫の未成年後見人を指定する
- 孫の未成年後見人の監督人を指定する
- 遺言執行者を妻に指定する
- 子供を認知する
- 祭祀承継者(お葬式の喪主・施主などの責任者や、お墓・仏壇を守っていく人)を指定する
- 推定相続人を廃除する(特別な事情により長男を相続人から排除する)
など…
自分の想いに関すること
- 私の葬儀は親しい人だけを呼んで骨は散骨してほしい
- 墓地は海の見える霊園にしてほしい
- 家族が仲良く暮らしてほしい
など…
財産や身分に関することは、法的な効力が働くため、記載できる内容や書き方などが、法律で厳格に定められています。自分の想いの部分に関することについては、法的効力や拘束力はありませんが、付言事項として残された家族へのメッセージを伝えるために、遺言に含むことができます。