法定相続人の範囲と法定相続分 【B-2.配偶者がいなくて、孫だけの場合】 配偶者がいない場合、全ての財産を子供が相続する 子供が先に亡くなっている場合、孫が代わりに相続する(代襲相続) 孫が二人の場合、二人で分けてそれぞれ1/2となる 孫が三人の場合、三人で分けてそれぞれ1/3となる 孫三人が分けて1/3になるケース B-1.配偶者がいなくて、子供がいる場合 B-2.配偶者がいなくて、孫だけの場合 B-3.配偶者がいなくて、子供と孫の場合 法定相続チャートへ