法定相続人の範囲と法定相続分
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【B-3.配偶者がいなくて、子供と孫の場合】
配偶者がいない場合、全ての財産を子供が相続する
子供が二人の場合、二人で分けて1/2となる
子供が先に亡くなっている場合、孫が代わりに相続する(代襲相続)
子供一人と孫が二人の場合、子供1/2、孫それぞれ1/4となる
子供一人と孫が三人の場合、子供1/2、孫それぞれ1/6となる - 子供が二人いて、そのうちの一人が亡くなっている場合、その子供(孫)が1/2を三人で分けて1/6となるケース
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- B-1.配偶者がいなくて、子供がいる場合
- B-2.配偶者がいなくて、孫だけの場合
- B-3.配偶者がいなくて、子供と孫の場合
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