法定相続人の範囲と法定相続分 【C-1.配偶者と、父母だけの場合)】 配偶者が相続財産の2/3、父母が1/3を相続する 実の父母(直系尊属)に限る 父と母がいる場合、1/3を二人で分けて1/6となる 子供がいなくて配偶者と父と母がいる場合、配偶者が2/3、残りの1/3を父と母が二人で分けてそれぞれ1/6になるケース C-1.配偶者と、父母だけの場合 C-2.配偶者と、祖父母だけの場合 法定相続チャートへ