法定相続人の範囲と法定相続分
-
【C-2.配偶者と、祖父母だけの場合】
配偶者が相続財産の2/3、父母が1/3を相続する
父と母が二人とも亡くなっている場合、祖父母が代わりに相続する
実の祖父母(直系尊属)に限る
祖父母が二人の場合、1/3を二人で分けてそれぞれ1/6となる
祖父母が三人の場合、1/3を三人で分けてそれぞれ1/9となる - 子供・実父母がいなくて祖父母がいる場合、配偶者が2/3、残りの1/3を祖父母三人で分けてそれぞれ1/9になるケース
-
- C-1.配偶者と、父母だけの場合
- C-2.配偶者と、祖父母だけの場合
- 法定相続チャートへ