法定相続人の範囲と法定相続分
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【E-2.配偶者と、甥姪だけの場合】
配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹が1/4を相続する
兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供(甥姪)が相続(代襲相続)する
甥姪が二人の場合、配偶者3/4、甥姪それぞれ1/8となる
甥姪が三人の場合、配偶者3/4、甥姪それぞれ1/12となる - 子供・実父母がいなくて兄弟姉妹が一人、その兄弟姉妹がいない為、配偶者が3/4、残り1/4を甥姪が二人で分けてそれぞれ1/8となるケース
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- E-1.配偶者と、兄弟姉妹がいる場合
- E-2.配偶者と、甥姪だけの場合
- E-3.配偶者と、兄弟姉妹と甥姪の場合
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