法定相続人の範囲と法定相続分 終活・遺産相続情報|宇部市 やすらぎ会館


萩市
伊藤博文旧宅

法定相続人の範囲と法定相続分

  • E-3.配偶者と、兄弟姉妹と甥姪の場合
    配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹が1/4を相続する
    兄弟姉妹が二人の場合、1/4を2人で分けて1/8となる
    兄弟姉妹の一人が亡くなっている場合、その兄弟姉妹に代わりその子供(甥姪)が相続する
  •  子供・実父母がいなくて兄弟姉妹が二人の場合、配偶者が3/4、残り1/4を兄弟姉妹で分けて1/8、その兄弟姉妹の一人がいない為その子供(甥姪)が1/8を二人で分けてそれぞれ1/16となるケース