法定相続人の範囲と法定相続分
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【E-3.配偶者と、兄弟姉妹と甥姪の場合】
配偶者が相続財産の3/4、兄弟姉妹が1/4を相続する
兄弟姉妹が二人の場合、1/4を2人で分けて1/8となる
兄弟姉妹の一人が亡くなっている場合、その兄弟姉妹に代わりその子供(甥姪)が相続する - 子供・実父母がいなくて兄弟姉妹が二人の場合、配偶者が3/4、残り1/4を兄弟姉妹で分けて1/8、その兄弟姉妹の一人がいない為その子供(甥姪)が1/8を二人で分けてそれぞれ1/16となるケース
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- E-1.配偶者と、兄弟姉妹がいる場合
- E-2.配偶者と、甥姪だけの場合
- E-3.配偶者と、兄弟姉妹と甥姪の場合
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