生命保険の受取人 終活・遺産相続情報|宇部市 やすらぎ会館
萩市
伊藤博文旧宅
相続税・税金
生命保険の受取人を指定する
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最近、終活セミナーでよく叫ばれているのが、この「生命保険の受取人を指定する」ということですが、なぜ受取人を指定しておくとよいかというと、生命保険金は生前に受取人を指定しておくことができるので、遺産分割をする必要がなくもめることがないということと、相続人が相続した際に非課税限度枠があり、相続の際にもメリットが大きいということです。
生命保険の保険金は現金で受け取るため、故人が亡くなった後の生活資金というよりも、葬儀費用や相続税などの大きな出費が予想される際の安心の材料の一つですので、備えを万全にしておくという意味でも検討することが必要です。
生命保険金の非課税限度額は、みなし相続財産でも触れましたが以下の通りです。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
ちなみに、この生命保険金は保険料の支払者・保険金の受取人・被保険者が誰かにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの税負担に変わります。それにより税額が変わってきますので、事前に把握しておくことが必要です。
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夫が死亡した場合
税 金 |
保険料支払者 |
被保険者(契約者) |
保険金受取人 |
相続税 |
夫 |
夫 |
妻 |
贈与税 |
妻 |
夫 |
子 |
所得税 |
妻 |
夫 |
妻 |
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相続税・贈与税・所得税の中で、一番税負担が軽いのが相続税です。但し、みなし相続財産でも触れましたが、政府の方針でこの生命保険金・死亡退職金の非課税限度額廃止を検討しているので今後の動きに注意が必要です。
※生命保険の受取については、受取人が相続放棄をしても受け取ることができます。これは生命保険金の受取人が指定されている場合、遺産分割の対象とはならないためです。
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終活で考える税金のポイント