法定相続人の範囲と法定相続分 【A-1.配偶者と、子供がいる場合】 配偶者が相続財産の1/2、子供が1/2を相続する 子供が二人の場合、1/2を二人で分けてそれぞれ1/4となる 子供が三人の場合、1/2を三人で分けてそれぞれ1/6となる 子供が二人の場合、1/2を二人で分けてそれぞれ1/4となるケース A-1.配偶者と、子供がいる場合 A-2.配偶者と、孫だけの場合 A-3.配偶者と、子供と孫の場合 法定相続チャートへ