法定相続人の範囲と法定相続分
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【A-3.配偶者と、子供と孫の場合】
配偶者が相続財産の1/2、子供が1/2を相続する
子供が二人の場合、1/2を二人で分けてそれぞれ1/4となる
その子供の一人が亡くなっている場合、孫が代わりに相続(代襲相続)する
その孫が三人の場合、1/4を三人で分けて1/12となる - 子供が二人いて一人の子供が死亡している場合、配偶者が1/2、子供が1/4、残り1/4を死亡した子供の子供(孫)三人が分けて1/12になるケースケース
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- A-1.配偶者と、子供がいる場合
- A-2.配偶者と、孫だけの場合
- A-3.配偶者と、子供と孫の場合
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