法定相続人の範囲と法定相続分 終活・遺産相続情報|宇部市 やすらぎ会館


萩市
伊藤博文旧宅

法定相続人の範囲と法定相続分

  • A-3.配偶者と、子供と孫の場合
    配偶者が相続財産の1/2、子供が1/2を相続する
    子供が二人の場合、1/2を二人で分けてそれぞれ1/4となる
    その子供の一人が亡くなっている場合、孫が代わりに相続(代襲相続)する
    その孫が三人の場合、1/4を三人で分けて1/12となる
  •  子供が二人いて一人の子供が死亡している場合、配偶者が1/2、子供が1/4、残り1/4を死亡した子供の子供(孫)三人が分けて1/12になるケースケース