法定相続人の範囲と法定相続分
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【A-2.配偶者と、孫だけの場合】
配偶者が相続財産の1/2、子供が1/2を相続する
子供が先に亡くなっている場合、孫が代わりに相続する(代襲相続)
配偶者と孫が二人の場合、配偶者1/2、孫それぞれ1/4となる
配偶者と孫が三人の場合、配偶者1/2、孫それぞれ1/6となる - 子供が死亡してその孫が三人の場合、配偶者が1/2、残り1/2を孫三人で分けてそれぞれ1/6となるケース
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- A-1.配偶者と、子供がいる場合
- A-2.配偶者と、孫だけの場合
- A-3.配偶者と、子供と孫の場合
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