法定相続人の範囲と法定相続分 【F-1.配偶者がいなくて、兄弟姉妹がいる場合】 配偶者・子供・父母がいなくて兄弟姉妹がいる場合、全ての財産を兄弟姉妹が相続する 実の兄弟姉妹に限る 兄弟姉妹が二人の場合、二人で分けてそれぞれ1/2となる 兄弟姉妹が三人の場合、三人で分けてそれぞれ1/3となる 配偶者・子供・実父母がいなくて兄弟姉妹が二人、それぞれ1/2となるケース F-1.配偶者がいなくて、兄弟姉妹がいる場合 F-2.配偶者がいなくて、甥姪だけの場合 F-3.配偶者がいなくて、兄弟姉妹と甥姪の場合 法定相続チャートへ