法定相続人の範囲と法定相続分 【F-2.配偶者がいなくて、甥姪だけの場合】 配偶者・子供・父母・兄弟姉妹がいなくて甥姪がいる場合、全ての財産を甥姪が相続する 甥姪が二人の場合、二人で分けてそれぞれ1/2となる 甥姪が三人の場合、三人で分けてそれぞれ1/3となる 配偶者・子供・実父母・兄弟姉妹がいなくて甥姪が二人いる場合、それぞれ1/2相続するケース F-1.配偶者がいなくて、兄弟姉妹がいる場合 F-2.配偶者がいなくて、甥姪だけの場合 F-3.配偶者がいなくて、兄弟姉妹と甥姪の場合 法定相続チャートへ