法定相続人の範囲と法定相続分
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【F-3.配偶者がいなくて、兄弟姉妹と甥姪の場合】
配偶者・子供・父母がいなくて兄弟姉妹と甥姪がいる場合、全ての財産を兄弟姉妹が相続する
兄弟姉妹が二人の場合、二人で分けてそれぞれ1/2となる
兄弟姉妹の一人が先に亡くなっている場合、兄弟姉妹に代わり甥姪が相続する -
配偶者・子供・実父母がいなくて兄弟姉妹が二人、そのうちの一人が亡くなっていて、その子供(甥姪)が二人いる場合、兄弟姉妹に1/2、残り1/2を甥姪二人が分けてそれぞれに1/4となるケース