法定相続人の範囲と法定相続分 【I-1.配偶者と、元配偶者それぞれに子供がいる場合】 離婚した元配偶者には相続権がないが、その相手との間に実子がいる場合その子供は相続人となる 子供には養子縁組をした養子や、他の家に養子に出した実子も含まれる、 また胎児は既に産まれているとみなされて相続権がある 離婚した元配偶者との間に実子が二人がいて、再婚相手との間に実子が二人がいる場合、再婚相手の配偶者に1/2、残り1/2を子供四人で分けてそれぞれが1/8となるケース I-1.配偶者と、元配偶者それぞれに子供がいる場合 I-2.配偶者がいなくて、元配偶者との間に子供がいる場合 I-3.配偶者と、複数の配偶者以外との間に子供がいる場合 I-4.複雑な相続 法定相続チャートへ