法定相続人の範囲と法定相続分
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【I-1.配偶者と、元配偶者それぞれに子供がいる場合】
離婚した元配偶者には相続権がないが、その相手との間に実子がいる場合その子供は相続人となる
子供には養子縁組をした養子や、他の家に養子に出した実子も含まれる、 また胎児は既に産まれているとみなされて相続権がある -
離婚した元配偶者との間に実子が二人がいて、再婚相手との間に実子が二人がいる場合、再婚相手の配偶者に1/2、残り1/2を子供四人で分けてそれぞれが1/8となるケース