法定相続人の範囲と法定相続分 【I-3.配偶者と、複数の配偶者以外との間に子供がいる場合】 配偶者との子供・元配偶者との子供・認知した愛人との子供、それぞれ平等に相続権がある 配偶者が1/2、残りの1/2を配偶者との子供二人・元配偶者との子供二人・認知した愛人との子供一人、五人で分けてそれぞれが1/10ずつ、そのうち亡くなった子供はその子供(孫)が代襲相続して孫三人がそれぞれ1/30相続するケース I-1.配偶者と、元配偶者それぞれに子供がいる場合 I-2.配偶者がいなくて、元配偶者との間に子供がいる場合 I-3.配偶者と、複数の配偶者以外との間に子供がいる場合 I-4.複雑な相続 法定相続チャートへ