法定相続人の範囲と法定相続分 【I-2.配偶者がいなくて、元配偶者との間に子供がいる場合】 再婚しなくて、離婚した元配偶者との間に実子がいる場合、ほかに子供がいなければ、元配偶者との子供が全ての財産を相続する 死亡した人の父親が亡くなった時、土地・家屋等全てを死亡した人が相続していた場合、 母親に相続権がない為、元配偶者との子供が全て相続する事になる ※この場合、父母に相続権が無い為 I-1.配偶者と、元配偶者それぞれに子供がいる場合 I-2.配偶者がいなくて、元配偶者との間に子供がいる場合 I-3.配偶者と、複数の配偶者以外との間に子供がいる場合 I-4.複雑な相続 法定相続チャートへ