法定相続人の範囲と法定相続分
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【I-4.複雑な相続】
配偶者と子供が相続人になる
子供の配偶者とその連れ子には相続権がない為、連れ子が相続人になる為には、子供が連れ子と養子縁組をするか、生前分与や遺言を残しておく必要がある -
配偶者が1/2、残りの1/2を子供三人が1/6ずつ相続することになるが、一人の子供は代襲相続する相手がいない為、子供一人と子供の子供(孫)の二人が1/4ずつ相続する
※亡くなった子供が生前に、配偶者の連れ子と養子縁組をしてあれば、残りの1/2を子供と孫と連れ子(孫)の三人が分けて、それぞれ1/6ずつ相続する