遺言による相続(遺留分) 【1.配偶者のみ】 遺産全体の1/2の財産を遺留分として保障される 子供も父母もいなくて配偶者がいる被相続人が残した遺言に、全ての財産を寄付すると書かれていた場合、配偶者は遺産全体の1/2を遺留分として相続できる。 配偶者のみ 配偶者と子供 配偶者と親 子供のみ(子供と親) 親のみ 遺言による相続(遺留分)のページ