遺言による相続(遺留分) 【5.親のみ】 遺産全体の1/3の財産を遺留分として保障される 遺産全体の1/3を人数で等分する 配偶者と子供がいなくて親がいる被相続人が残した遺言に、全ての財産を寄付すると書かれていた場合、親は遺産全体の1/3の財産を遺留分として保障される 遺産全体の1/3を父と母の二人で分けた場合、それぞれ1/6を相続するケース 配偶者のみ 配偶者と子供 配偶者と親 子供のみ(子供と親) 親のみ 遺言による相続(遺留分)のページ