遺言による相続(遺留分) 終活・遺産相続情報|宇部市 やすらぎ会館


萩市
伊藤博文旧宅

遺言による相続(遺留分)

  • 3.配偶者と親
    遺産全体の1/2の財産を遺留分として保障される
    配偶者が遺産全体の1/3
    親が遺産全体の1/6を人数で等分
  •  子供がいなくて配偶者と親がいる被相続人が残した遺言に、全ての財産を寄付すると書かれていた場合、配偶者と親は遺産全体の1/2の財産を遺留分として保障される。
     このうち2/3(法定相続分割合)の遺産全体の1/3を配偶者、残りの遺産全体の1/6を父と母の二人で分けてそれぞれ1/16を相続するケース

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