遺言による相続(遺留分) 終活・遺産相続情報|宇部市 やすらぎ会館


萩市
伊藤博文旧宅

遺言による相続(遺留分)

  • 2.配偶者と子供
    遺産全体の1/2の財産を遺留分として保障される
    配偶者が遺産全体の1/4
    子供が遺産全体の1/4を人数で等分
  •  配偶者と子供がいる被相続人が残した遺言に、全ての財産を寄付すると書かれていた場合、配偶者と子供は遺産全体の1/2の財産を遺留分として保障される。
     このうち1/2(法定相続分割合)の遺産全体の1/4を配偶者、残りの1/4を子供二人で分けてそれぞれ遺産全体の1/8を相続するケース

  • 遺言による相続(遺留分)のページ