遺言による相続(遺留分)
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【2.配偶者と子供】
遺産全体の1/2の財産を遺留分として保障される
配偶者が遺産全体の1/4
子供が遺産全体の1/4を人数で等分 -
配偶者と子供がいる被相続人が残した遺言に、全ての財産を寄付すると書かれていた場合、配偶者と子供は遺産全体の1/2の財産を遺留分として保障される。
このうち1/2(法定相続分割合)の遺産全体の1/4を配偶者、残りの1/4を子供二人で分けてそれぞれ遺産全体の1/8を相続するケース -
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