遺言による相続(遺留分)
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【4.子供のみ(子供と親)】
遺産全体の1/2の財産を遺留分として保障される
子供が遺産全体の1/2を人数で等分する
※この場合、父母は存命でも遺留分はない -
配偶者がいなくて子供と親がいる被相続人が残した遺言に、全ての財産を寄付すると書かれていた場合、子供は遺産全体の1/2の財産を遺留分として保障される(子供がいた場合、親には遺留分の請求権が無い)
遺産全体の1/2を子供二人で分けた場合、それぞれ1/4を相続するケース -
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